はじめて診察を受ける方へ
- 健康保険証
- 各種(老人・公費等)受給証
- お薬手帳(お持ちでない方は現在服用中のお薬)
をご持参ください。
「一般名処方加算」について
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、一般名処方によって患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
また、2024年10月1日から、患者さんの希望により長期収載品(ジェネリック医薬品がある先発医薬品)を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者さんにご負担いただく仕組みが始まりました。この制度は外来患者さんの処方が対象であり、後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上の長期収載品が対象です。ただし、医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合、またはバイオ医薬品については対象外となります。